中古車の売却・買取時の税金【自動車税】は返還されるのでご安心を!
車を所有している方は毎年5月に自動車税を支払っているはずです。その自動車税は車を売却した場合には還付を受けることできます。還付額は売却のタイミングによって異なります。自動車税は1年分支払うことになり、数万円という大金です。
損をしないためにもしっかりと自動車税に関しての知識を身に付けておきましょう。ここでは還付される自動車税についてどのようなケースで還付されるのか、注意しなければいけないポイントなどもまとめています。
中古車を売却するときに還付されるのは『自動車税』のみ
車にかかる税金には自動車取得税、自動車重量税、自動車税と軽自動車税などがあります。この中で自動車取得税は車を購入した時にかかる税金で、自動車重量税と自動車税・軽自動車税は維持していくためにかかる税金で、基本的に前払いです。
中古車を売却する場合、税金を前払いしているわけですから、払い過ぎた税金は還付されるのではと思うことでしょう。ですが、結論から言えば中古者を売却した時に還付されるのは自動車税のみになります。
逆に言えば中古者を売却した時には支払った自動車税の一部が戻ってきますので、しっかり手続きをしたいところです。
そもそも自動車税とは?毎年払う自動車の税金
総排気量 | 税金 | |
---|---|---|
軽自動車 | 660cc | 10,800円 |
普通車 | 6.0L以上 | 111,000円 |
4.5~6.0L以下 | 88,000円 | |
4.0~4.5L以下 | 76,500円 | |
3.5~4.0L以下 | 66,500円 | |
3.0~3.5L以下 | 58,000円 | |
2.5~3.0L以下 | 51,000円 | |
2.0~2.5L以下 | 45,000円 | |
1.5~2.0L以下 | 39,500円 | |
1~1.5L以下 | 34,500円 | |
1L以下 | 29,500円 |
そもそも毎年5月に支払っている自動車税ですが、実際どのような税金なのかわからない方も多いかと思います。自動車税は車を所有していることでかかる税金で、基本的に毎年4月1日の時点で車の所有者に対して納付書が送られてきます。
マイカーローンで車を購入している方は所有者がローン会社になっていることもありますが、その場合は車の使用者に納付の義務が生じます。納付書はそこから1年間の自動車税分がまとめられており、支払うことで1年分の自動車税が納付されたことになります。
自動車重量税と自動車税との違い
自動車を所有していることで支払う税金には自動車税の他に自動車重量税があります。どちらも前払いしている税金であることに違いありませんが、自動車重量税は、車の重量によって課せられる税金で車両の重さによって税額が変わってきます。
重量が大きい車だと道路にかかる負担が大きくなり、道路の修理のために使われる税金という形になります。自動車重量税は車に対してかかる税金ですので、永久抹消登録をしない限り還付されません。すなわち車を売却しても還付されないのです。
中古車売却時の自動車税で注意すべき『4つのポイント』
中古車を売却する際には、自動車税について覚えておかないことあります。これを知らないと還付されると思ったら手元にお金が入らなかったり、車の売却すらできなかったりします。ここでは注意すべき4つのポイントを紹介します。
【ポイント1】3月中に売れば自動車税はかからない
自動車税は毎年4月1日の時点で車を所有している方に納付書が送られてきます。そしてその自動車税は分割払いすることができず、そこから1年分を一括で支払うことになります。たとえ車を売るつもりでいても、1年分の支払い義務が課せられるのです。
もちろん、売却すれば残りの分の自動車税は還付されるので同じですが、一括で数万円もの大金を支払うのは大変な人もいるでしょう。
特に4月中に売却した方は、車はすでになくなっているのに5月になると納付書が届き支払い義務が生じてきます。
4月もしくは5月に売却したからといって支払わなくていいと思っていると、税金滞納という形になります。そうならないためには、もし春先に車を売るのであればできる限り3月中に売却を済ませておくといいでしょう。
【ポイント2】自動車税が未納だと車を売ることができない
何らかの事情でお金が必要になり自動車税が支払えない、車も売ろうと思っている方もいるかと思います。また5月中に車を売るつもりだから、自動車税は支払わないつもりの方もいるのではないでしょうか。
ですが車を売る時、厳密に言えば車の名義を変更する際には自動車税納税証明書が必要となるので、未納だと車は売却することができません。業者によっては買取価格から清算されることもありますが、基本的には自動車税を納付してから売却するのが理想です。
車を売却するには自動車税納税証明書が必要
車を売却すると車の名義は業者や次の所有者に移すことになります。車の名義変更をする際には自動車納税証明書の提出が義務付けられているので、車を売却するには自動車納税証明書が必要になります。
未納の方は直ちに納付する必要がありますが、中には支払ったのに証明書を紛失してしまったという方もいるでしょう。そんな時には自動車税を納付した都道府県税事務所で手続きをすることで、再発行してもらえます。
【ポイント3】軽自動車は売却しても自動車税は戻ってこない
普通自動車を所有している方は、車を売却することで自動車税の還付を受けられます。軽自動車税も同様に還付されるのだろうと思うかもしれませんが、軽自動車税は月額ではなく年額で支払う形なので還付を受けることができません。
そのため、もし4月2日に軽自動車を売却したとしても、1年分の軽自動車税の支払い義務は生じるのです。軽自動車税は自動車税よりも税額が抑えられていますが、それでも無駄な税金を支払わないために売却するタイミングも検討する必要があります。
【ポイント4】車売却時に自動車税の還付を確認する
車売却時の自動車税について最も注意しなければいけないのが、買取額の他に自動車税の還付を受けられるのかです。基本的に車を売却したら残りの期間の自動車税が還付されるのですが、買取業者によっては買取額に残りの自動車税分が含まれていることがあるからです。
還付されるものと思っていると、売却後に「買取額に含まれているので還付はできません」と言われることもあります。逆に含まれていない場合は、請求しないと単純に買取業者の利益となることもあります。しっかり確認し、それを交渉のポイントにしてもいいでしょう。
車を売却したあとに請求書が届く場合もある
車を売却したのに5月に入ったら自動車税の納付書が届いた、というケースもあります。所有者に届くはずの自動車税の納付書、車を売ったのになぜ自分に?と思うかもしれません。ですが自動車税は基本的に4月1日の時点での所有者に届けられます。
そのため4月中に車を売却しても納付書は届きますし、支払いの義務は生じます。ただ、中には3月中に売却したのに納付書が届いたというケースもあります。それは売却後の名義変更の手続きが遅れた、もしくは手続きが済んでいない可能性があります。
業者に売却した場合には名義変更が行われていないという事態は考えにくいですが、個人売買だとあり得るので注意しましょう。
もう迷わない!自動車税の支払い方法
自動車税の納付書は4月1日の時点での所有者に送られてきます。そして送られてくるのは5月に入ってからで、納期限は5月31日までです。6月以降に売却した場合にはすでに支払っているでしょうから、あとは還付を受けるだけです。
迷ってしまうのは3月から5月にかけて車を売却した時です。基本的に4月1日以降に売却した場合には、納付書が届いても届いていなくても1年分の支払い義務があります。逆に4月になる前に売却した場合の支払い義務はありません。
ただし、納付書が届く可能性がある事だけ覚えておきましょう。もし納付書が届いた際には、支払わず車を売却した業者に対応を確認してみることです。たいていは買取業者に送って支払ってもらうことになるでしょう。
まとめ
毎年5月に支払う自動車税は1年分、厳密に言えば12ヶ月分を前払いする形になるため、車を売却した際には残りの期間分は返還されます。ですが返還されるといっても業者に売却した際は、買取額に含まれていることもあるので確認が必要です。
また車を売却するタイミングによっては車がないのに納付書が送られてくることもあるので、その際には無視するのではなく業者に連絡するなどして対処しましょう。
優良業者なら自動車税の還付についても説明してくれるでしょうが、一切説明しない業者もいるのでしっかり確認しましょう。